鴎州コーポレーションの元役員秘書女性が不当に懲戒解雇されたとして、同社と役員2人に損害賠償を求めるなどした訴訟の控訴審判決が2008年7月18日、広島高裁であった。

加藤誠裁判長は女性が社員の親睦組織「鴎友会」の積立金を横領したと認定、「懲戒解雇には理由がある」と約89万円を鴎友会に支払うよう女性に命じる原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。

加藤裁判長は、女性が実際に開催されていない食事会を開催したように装うなどの手口で現金を払い出したと指摘。「複数回にわたって横領した」と認めた。

一審広島地裁は、横領について「十分な証拠がない」とし、解雇を無効としていた。

鴎州コーポレーションは「まじめに働いている社員の方が積み立てた会費の横領が認められ、社員の方に申し訳が立つ」としている。

2008.07.19

Copyright © 2006- 鴎州塾VS他塾 All rights reserved